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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第七条 (法第十五条第一項第一号ロの総務省令で定める発信者情報)

令和四年総務省令第三十九号府省令
(法第十五条第一項第一号ロの総務省令で定める発信者情報)

第七条

第十五条第一項第一号ロの総務省令で定める発信者情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。

  1. 第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が法第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者であって、かつ、当該申立てをした者が当該申立てにおいて特定発信者情報を含む発信者情報の開示を請求している場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める情報
    1. 第十五条第二項に規定する特定発信者情報の開示の請求について法第五条第一項第三号に該当すると認められる場合第二条第九号から第十二号までに掲げる情報
    2. 第十五条第二項に規定する特定発信者情報の開示の請求について法第五条第一項第三号に該当すると認められない場合第二条第五号から第七号までに掲げる情報
  2. 第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が法第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者である場合(前号に該当する場合を除く。)第二条第五号から第七号まで及び第十四号に掲げる情報
  3. 第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が法第五条第二項に規定する関連電気通信役務提供者である場合第二条第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる情報

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