条文くん法令検索 AIに質問する

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第六条 (提供の方法)

令和四年総務省令第三十九号府省令
(提供の方法)

第六条

第十五条第一項第一号の総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子メールを送信する方法
  2. 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体を交付する方法
  3. 第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)の開示関係役務提供者が自ら設置した電子計算機に備えられたファイルに記録された同項に定める事項を、電気通信回線を通じて申立人のみの閲覧に供し、及び当該事項を当該ファイルに記録する旨若しくは記録した旨を当該申立人に通知し、又は当該申立人が当該事項を閲覧していたことを確認する方法であって、当該申立人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるもの

2第十五条第一項第二号が適用される場合における前項第三号の規定の適用については、同号中「法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)の開示関係役務提供者が自ら設置した」とあるのは「法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)の開示関係役務提供者又は同項第二号の他の開示関係役務提供者が自ら設置した」と、「申立人のみ」とあるのは「同号の他の開示関係役務提供者のみ」と、「当該申立人」とあるのは「当該他の開示関係役務提供者」とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第六条(提供の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(侵害関連通信) 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 目次 第七条(法第十五条第一項第一号ロの総務省令で定める発信者情報) →