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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第九条 (平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数の報告)

令和四年総務省令第三十九号府省令
(平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数の報告)

第九条

各報告年度における特定電気通信役務ごとの平均月間発信者数が九百万以上又は平均月間延べ発信者数が百八十万以上である特定電気通信役務提供者は、その提供する特定電気通信役務について、毎報告年度経過後一月以内に、様式第一の報告書を提出しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、特定電気通信役務提供者は、その提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数に関し、総務大臣から要求があったときは、遅滞なく様式第一の報告書を提出しなければならない。

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