条文くん法令検索 AIに質問する

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第十条 (平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数の推計)

令和四年総務省令第三十九号府省令
(平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数の推計)

第十条

第二十条第四項の総務省令で定める合理的な方法は、次に掲げるものとする。

  1. 総務大臣が個人又は法人その他の団体に対し、当該者の同意を得て事実の報告を求めることにより行う特定電気通信役務の利用に関する調査の結果に基づき算出する方法
  2. 特定電気通信設備の記録媒体に記録され、又は特定電気通信設備の送信装置に入力された情報を電子情報処理組織を用いて収集し、又は分析する方法による調査の結果に基づき算出する方法

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第十条(平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数の推計)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数の報告) 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 目次 第十一条(大規模特定電気通信役務提供者の届出) →