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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第十一条 (大規模特定電気通信役務提供者の届出)

令和四年総務省令第三十九号府省令
(大規模特定電気通信役務提供者の届出)

第十一条

第二十一条第一項の規定により届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第二の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

  1. 大規模特定電気通信役務提供者が法人(外国法人等を除く。)である場合当該法人の定款(これに相当する書類を含む。)及び登記事項証明書(これに相当する書類を含む。以下同じ。)
  2. 大規模特定電気通信役務提供者が法人以外の団体(外国法人等を除く。)である場合当該団体の目的、組織及び運営等を明らかにする書類、役員の名簿並びに当該役員の住民票の写し(これに相当する書類を含む。以下同じ。)
  3. 大規模特定電気通信役務提供者が個人(外国法人等を除く。)である場合当該個人の住民票の写し
  4. 大規模特定電気通信役務提供者が外国法人等である場合当該外国法人等の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知を受領する権限を付与したことを証する様式第三による書類及び当該外国法人等の国内代表者等が法人の場合にあっては当該国内代表者等の登記事項証明書、当該外国法人等の国内代表者等が個人の場合にあっては当該国内代表者等の住民票の写し

2第二十一条第一項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 電話番号及び電子メールアドレス(外国法人等にあっては、国内代表者等の電話番号及び電子メールアドレスを含む。)
  2. 第二十二条第一項の申出を行うための方法の公表の方法(インターネットを利用した方法の場合にあっては、ウェブサイトのアドレスを含む。)
  3. 第二十六条第一項の基準の公表の方法(インターネットを利用した方法の場合にあっては、ウェブサイトのアドレスを含む。)

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