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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第四条 (法第五条第一項第三号ロの総務省令で定める特定発信者情報以外の発信者情報)

令和四年総務省令第三十九号府省令
(法第五条第一項第三号ロの総務省令で定める特定発信者情報以外の発信者情報)

第四条

第五条第一項第三号ロの総務省令で定める特定発信者情報以外の発信者情報は、特定電気通信役務提供者が第二条第二号に掲げる情報を保有していない場合における同条第一号に掲げる情報、特定電気通信役務提供者が同号に掲げる情報を保有していない場合における同条第二号に掲げる情報、同条第三号に掲げる情報、同条第四号に掲げる情報又は同条第八号に掲げる情報とする。

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