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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則
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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第三条 (特定発信者情報)
令和四年総務省令第三十九号
府省令
(特定発信者情報)
第三条
法
第五条第一項
(各号列記以外の部分に限る。)の総務省令で定める発信者情報は、
前条第九号
から第十三号までに掲げる情報とする。
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この条文が参照している条文
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第5条
第2条
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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 目次
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