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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第二十条 (公示送達の方法)

令和四年総務省令第三十九号府省令
(公示送達の方法)

第二十条

第三十三条第二項の総務省令で定める方法は、官報又は新聞紙に掲載するものとする。

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