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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第十九条 (法第三十一条第一項の総務省令で定める書類)

令和四年総務省令第三十九号府省令
(法第三十一条第一項の総務省令で定める書類)

第十九条

第三十一条第一項の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

  1. 第二十条第一項の規定による指定又は法第三十条第二項の規定による命令当該不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となった事実を記載した書類
  2. 第二十九条の規定による報告の徴収当該徴収の内容及び理由を記載した書類
  3. 第三十条第一項の規定による勧告当該勧告の内容及び理由を記載した書類

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