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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第十七条 (送信防止措置の実施に関する基準等の公表)

令和四年総務省令第三十九号府省令
(送信防止措置の実施に関する基準等の公表)

第十七条

第二十六条第一項の総務省令で定める一定の期間は、十四日とする。

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