条文くん法令検索 AIに質問する

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第十六条 (申出者に対する通知)

令和四年総務省令第三十九号府省令
(申出者に対する通知)

第十六条

第二十五条第一項の総務省令で定める期間は、七日とする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第十六条(申出者に対する通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(侵害情報調査専門員の選任及び変更の届出) 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 目次 第十七条(送信防止措置の実施に関する基準等の公表) →