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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則
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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第十六条 (申出者に対する通知)
令和四年総務省令第三十九号
府省令
(申出者に対する通知)
第十六条
法
第二十五条第一項
の総務省令で定める期間は、七日とする。
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この条文が参照している条文
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第25条
← 第十五条(侵害情報調査専門員の選任及び変更の届出)
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 目次
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