(侵害情報調査専門員の選任及び変更の届出)
第十五条
法第二十四条第三項の規定により届出をしようとする者は、総務大臣に、様式第五の届出書を提出しなければならない。
2法第二十四条第三項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一選任した専門員の数(法第二十四条第三項後段の場合にあっては、変更後の専門員の数)
- 二選任した専門員の氏名、生年月日及び所属
- 三当該者を選任した理由
法第二十四条第三項の規定により届出をしようとする者は、総務大臣に、様式第五の届出書を提出しなければならない。
2法第二十四条第三項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。