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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第十四条 (侵害情報調査専門員の数)

令和四年総務省令第三十九号府省令
(侵害情報調査専門員の数)

第十四条

第二十四条第二項の総務省令で定める数は、大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数にかかわらず、全ての大規模特定電気通信役務の種別について、大規模特定電気通信役務ごとに一人とする。

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