(侵害情報調査専門員の数) 第十四条 法第二十四条第二項の総務省令で定める数は、大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数にかかわらず、全ての大規模特定電気通信役務の種別について、大規模特定電気通信役務ごとに一人とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗