(被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表) 第十三条 法第二十二条第一項の申出を行うための方法は、被侵害者が日本語による申出を行うことができるものでなければならない。2法第二十二条第一項の公表は、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗