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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第一条 (用語)

令和四年総務省令第三十九号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 報告年度四月一日から翌年三月三十一日までをいう。
  2. 公表年度四月一日から翌年三月三十一日までをいう。
  3. 人工知能関連技術人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術をいう。
  4. 外国法人等外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいう。
  5. 国内代表者等国内における代表者又は国内における代理人をいう。

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この省令は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)の施行の日から施行する。

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