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特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令
平成十九年環境省令第二十三号
府省令
· 条文 21 件 ·
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特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請)
第二条
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関する基準)
第三条
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る申請者の能力に関する基準)
第四条
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書類)
第五条
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可申請書の添付書類)
第六条
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請手続の細目)
第七条
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可証の様式)
第八条
(海底下廃棄をする海域の監視結果の報告)
第九条
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の変更の許可の申請)
第十条
(許可を要しない特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の軽微な変更)
第十一条
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る軽微な変更等の届出)
第十二条
(報告の徴収)
第十三条
第十四条
(指定海域の指定の公示)
第十五条
(指定海域台帳)
第十六条
(海底及びその下の形質の変更の届出)
第十七条
第十八条
(指定海域内における届出を要しない行為)
第十九条
(既に海底及びその下の形質の変更に着手している者の届出)
第二十条
(非常災害のために必要な応急措置として海底及びその下の形質の変更をした者の届出)
第二十一条
(海底及びその下の形質の変更の施行方法に関する基準)