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特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 第十九条 (既に海底及びその下の形質の変更に着手している者の届出)

平成十九年環境省令第二十三号府省令
(既に海底及びその下の形質の変更に着手している者の届出)

第十九条

第十九条の二第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第六号による届出書を提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
  2. 海底及びその下の形質の変更を行っている指定海域の名称
  3. 海底及びその下の形質の変更の種類、場所及び施行方法
  4. 海底及びその下の形質の変更の内容
  5. 海底及びその下の形質の変更の着手日
  6. 海底及びその下の形質の変更の完了日又は完了予定日

2前項の届出書には、第十六条第二項第五号に掲げる図面を添付しなければならない。

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