条文くん法令検索 AIに質問する

特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 第十六条 (海底及びその下の形質の変更の届出)

平成十九年環境省令第二十三号府省令
(海底及びその下の形質の変更の届出)

第十六条

第十九条の二第一項の規定による届出は、様式第六号による届出書を提出して行うものとする。

2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 海底及びその下の形質の変更の目的を記載した書類
  2. 海底及びその下の形質の変更の施行に係る計画書(以下「計画書」という。)
  3. 海底及びその下の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定海域の図面
  4. 海底及びその下の形質の変更をしようとする指定海域の状況を明らかにした図面
  5. 海底及びその下の形質の変更をしようとする指定海域にある海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスの位置及び範囲を示す図面
  6. 海底及びその下の形質の変更をしようとする指定海域及びその周辺に設置された特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の用に供する設備の場所を明らかにした図面
  7. 海底及びその下の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図及び断面図
  8. 海底及びその下の形質の変更をしようとする者が、計画書において記載するところに従った海底及びその下の形質の変更並びに次条第六号の監視及び同条第七号の措置を適確に実施するに足りる経理的基礎を有することを説明する書類
  9. 海底及びその下の形質の変更をしようとする者が、計画書において記載するところに従った海底及びその下の形質の変更並びに次条第六号の監視及び同条第七号の措置を適確に実施するに足りる技術的能力を有することを説明する書類

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第十六条(海底及びその下の形質の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(指定海域台帳) 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 目次 第十七条 →