(海底及びその下の形質の変更の届出)
第十六条
法第十九条の二第一項の規定による届出は、様式第六号による届出書を提出して行うものとする。
2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
- 一海底及びその下の形質の変更の目的を記載した書類
- 二海底及びその下の形質の変更の施行に係る計画書(以下「計画書」という。)
- 三海底及びその下の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定海域の図面
- 四海底及びその下の形質の変更をしようとする指定海域の状況を明らかにした図面
- 五海底及びその下の形質の変更をしようとする指定海域にある海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスの位置及び範囲を示す図面
- 六海底及びその下の形質の変更をしようとする指定海域及びその周辺に設置された特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の用に供する設備の場所を明らかにした図面
- 七海底及びその下の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図及び断面図
- 八
- 九