(指定海域台帳)
第十五条
法第十九条第一項の指定海域台帳は、帳簿及び図面をもって調製するものとする。
2前項の帳簿及び図面は、指定海域ごとに調製するものとする。
3第一項の帳簿は、指定海域につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は様式第五号のとおりとする。
- 一指定海域の名称
- 二指定海域に指定された年月日
- 三当該指定海域の場所
- 四特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の実施状況
- 五海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスの数量
- 六海底及びその下の形質の変更の実施状況
4第一項の図面は、次のとおりとする。
- 一指定海域及びその周辺の地域及び海域の図面
- 二海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスの位置及び範囲を示す図面
- 三当該指定海域及びその周辺に設置された特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の用に供する設備の場所を明らかにした図面
- 四海底及びその下の形質の変更の実施場所及び施行方法を明示した図面
5帳簿の記載事項及び図面に変更があったときは、環境大臣は、速やかにこれを訂正しなければならない。
6法第十八条の十五第四項の規定により指定海域の指定が解除された場合には、環境大臣は、当該指定海域に係る帳簿及び図面を指定海域台帳から消除しなければならない。