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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条 (指定海域台帳)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(指定海域台帳)

第十九条

環境大臣は、指定海域の台帳(以下この条において「指定海域台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

2指定海域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。

3環境大臣は、指定海域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十三条まで、附則第十五条及び前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

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