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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第六十九条 (主務大臣等)
昭和四十五年法律第百三十六号
法律
(主務大臣等)
第六十九条
第六十五条
から
第六十七条
までにおける主務大臣及び
前条
における主務省令は、政令で定める。
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