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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第六十八条 (主務省令への委任)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(主務省令への委任)

第六十八条

前三条の規定の実施のため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。

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