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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第六十八条 (主務省令への委任)
昭和四十五年法律第百三十六号
法律
(主務省令への委任)
第六十八条
前三条
の規定の実施のため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。
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