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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十八条の十五 (指定海域の指定等)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(指定海域の指定等)

第十八条の十五

環境大臣は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域であつて、海底及びその下の掘削その他の海底及びその下の形質の変更が行われることにより当該特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものを指定海域として指定するものとする。

2環境大臣は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3第一項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。

4環境大臣は、海底の下にある特定二酸化炭素ガスの除去等により、指定海域の全部又は一部について第一項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定海域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

5第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。

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