条文くん法令検索 AIに質問する

特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 第十四条 (指定海域の指定の公示)

平成十九年環境省令第二十三号府省令
(指定海域の指定の公示)

第十四条

第十八条の十五第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定海域の指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨及び当該指定海域を明示して、官報に掲載して行うものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第十四条(指定海域の指定の公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 目次 第十五条(指定海域台帳) →