(指定海域の指定の公示)
第十四条
法第十八条の十五第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定海域の指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨及び当該指定海域を明示して、官報に掲載して行うものとする。
法第十八条の十五第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定海域の指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨及び当該指定海域を明示して、官報に掲載して行うものとする。