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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の二 (海底及びその下の形質の変更の届出及び計画変更命令)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(海底及びその下の形質の変更の届出及び計画変更命令)

第十九条の二

指定海域内において海底及びその下の形質の変更をしようとする者は、当該海底及びその下の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該海底及びその下の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を環境大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する行為については、この限りでない。

  1. 第十八条の八第一項の許可に係る海底下廃棄に必要な行為
  2. 第十八条の十の規定による命令に基づく改善措置として行う行為
  3. 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
  4. 指定海域が指定された際既に着手していた行為
  5. 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2指定海域が指定された際当該指定海域内において既に海底及びその下の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、環境大臣にその旨を届け出なければならない。

3指定海域内において非常災害のために必要な応急措置として海底及びその下の形質の変更をした者は、当該海底及びその下の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、環境大臣にその旨を届け出なければならない。

4環境大臣は、第一項の届出があつた場合において、その届出に係る海底及びその下の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る海底及びその下の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。

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