(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可)
第十八条の八
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
- 二特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画
- 三
- 四その他環境省令で定める事項
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。