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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十八条の八 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可)

第十八条の八

特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
  2. 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画
  3. 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の特定二酸化炭素ガスに起因する汚染状況の監視(次条第三号及び第十八条の十において単に「汚染状況の監視」という。)に関する計画
  4. その他環境省令で定める事項

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