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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十八条の十一 (許可の取消し)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(許可の取消し)

第十八条の十一

環境大臣は、許可廃棄者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条の八第一項の許可を取り消すことができる。

  1. この法律に違反したとき。
  2. 前条の規定による命令に違反したとき。
  3. 前号に掲げるもののほか、この法律に基づく処分に違反したとき。
  4. 次条において準用する第十条の七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  5. 偽りその他不正の行為により第十八条の八第一項の許可又は次条において準用する第十条の十第一項の許可を受けたとき。

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