(許可の取消し) 第十八条の十一 環境大臣は、許可廃棄者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条の八第一項の許可を取り消すことができる。一この法律に違反したとき。二前条の規定による命令に違反したとき。三前号に掲げるもののほか、この法律に基づく処分に違反したとき。四次条において準用する第十条の七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。五偽りその他不正の行為により第十八条の八第一項の許可又は次条において準用する第十条の十第一項の許可を受けたとき。 e-Gov法令検索で第十八条の十一を開く ↗