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特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 第十二条 (報告の徴収)

平成十九年環境省令第二十三号府省令
(報告の徴収)

第十二条

第十八条の八第一項の許可を受けた者は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関し報告を求められたときは、遅滞なく、これを報告しなければならない。

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