(報告の徴収) 第十二条 法第十八条の八第一項の許可を受けた者は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関し報告を求められたときは、遅滞なく、これを報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗