(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る軽微な変更等の届出)
第十一条
法第十八条の十二において準用する法第十条の十第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第四号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
- 二許可の年月日及び許可番号
- 三第十条に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第十八条の八第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容
法第十八条の十二において準用する法第十条の十第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第四号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。