条文くん法令検索 AIに質問する

特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 第十一条 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る軽微な変更等の届出)

平成十九年環境省令第二十三号府省令
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る軽微な変更等の届出)

第十一条

第十八条の十二において準用する法第十条の十第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第四号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
  2. 許可の年月日及び許可番号
  3. 第十条に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第十八条の八第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第十一条(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る軽微な変更等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(許可を要しない特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の軽微な変更) 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 目次 第十二条(報告の徴収) →