(許可を要しない特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の軽微な変更)
第十条
法第十八条の十二において準用する法第十条の十第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
- 一
第一条第二項第一号に掲げる事項に係る変更(海底下廃棄実施期間を短縮する場合を除く。) - 二
- 三
第一条第二項第三号に掲げる事項に係る変更(海底下廃棄実施期間において海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの数量を減少させる場合を除く。) - 四
第一条第二項第五号及び第六号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。) - 五
第一条第二項第七号の事項に係る変更(当該変更によって第一条第二項第七号に規定する措置がより効果的に行われるようになるものを除く。) - 六
第一条第三項各号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって汚染状況の監視がより効果的に行われるようになるもの又は汚染状況の監視の頻度が高くなるものを除く。)
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