(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の変更の許可の申請)
第九条
法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
- 二許可の年月日及び許可番号
- 三変更の内容
- 四変更の理由
2第四条から第六条までの規定は、法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する法第十条の六第三項に規定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項の環境省令で定める書類について準用する。
3第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。