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特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 第一条 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請)

平成十九年環境省令第二十三号府省令
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請)

第一条

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)第十八条の八第二項の申請書は、様式第一号によるものとする。

2前項の申請書に法第十八条の八第二項第二号の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画(以下「海底下廃棄実施計画」という。)に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

  1. 特定二酸化炭素ガス(法第十八条の七第二号に規定する特定二酸化炭素ガスをいう。以下同じ。)の海底下廃棄をしようとする期間(以下「海底下廃棄実施期間」という。)
  2. 海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの特性
  3. 海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの数量
  4. 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域において当該海底下廃棄をする以前に海底下廃棄をされていると推定される特定二酸化炭素ガスの数量
  5. 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の位置及び範囲
  6. 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の方法
  7. 特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合に当該障害の拡大又は発生を防止するために講ずる措置

3第一項の申請書に法第十八条の八第二項第三号の汚染状況の監視に関する計画(以下「海底下廃棄監視計画」という。)に係る事項として記載すべきものは、次の各号に掲げる監視の区分ごとの監視の方法並びに実施時期及び頻度とする。

  1. 特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害を生じさせるおそれのある事象が発生した場合に、当該障害が生じているかどうか又は生ずるおそれが生じているかどうかを判断するために実施する監視(以下「懸念時監視」という。)
  2. 特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合に、その状態が継続している間、実施する監視(以下「異常時監視」という。)
  3. 前二号の場合以外の場合に実施する監視(以下「通常時監視」という。)

4第一項の申請書には、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の位置及び範囲を示す図面を添付しなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、改正法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

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