(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関する基準)
第二条
法第十八条の九第一号(法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する場合を含む。)の海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し環境省令で定める基準は、次に掲げる海域において海底下廃棄をすることとする。
- 一地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がない海域
- 二将来において地層の著しい変動が生ずるおそれが少ないと見込まれる海域
- 三特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害を防止する地質構造を有する海域
- 四海底下廃棄をした特定二酸化炭素ガスの状態の監視及び汚染状況の監視(法第十八条の八第二項第三号に規定する汚染状況の監視をいう。以下同じ。)をすることができる海域
- 五特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合において、当該障害の拡大又は発生を防止するために必要な措置を講ずることができる海域
- 六当該海域及びその周辺の海域における、海洋環境の保全上特に保護を図る必要があるものの所在に関する知見が得られている海域