条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十八条の九 (許可の基準)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(許可の基準)

第十八条の九

環境大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. 海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであること。
  2. 海底下廃棄以外に適切な処分の方法がないものであること。
  3. 申請者の能力が特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画及び汚染状況の監視に関する計画に従つて特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄及び汚染状況の監視を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

e-Gov法令検索で第十八条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十八条の九(許可の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条の八(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 目次 第十八条の十(改善命令等) →