(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可申請書の添付書類)
第五条
法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の六第三項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一当該海底下廃棄をする海域が、第二条において定める基準に適合し、かつ、当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであることを説明する書類
- 二当該特定二酸化炭素ガスが海底下廃棄以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類
- 三申請者が、海底下廃棄実施計画及び海底下廃棄監視計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有することを説明する書類
- 四申請者が、海底下廃棄実施計画及び海底下廃棄監視計画を適確に実施するに足りる技術的能力を有することを説明する書類
- 五当該海底下廃棄をする海域において、当該海底下廃棄をする以前に海底下廃棄がされていた場合又は当該海底下廃棄の終了後に更なる海底下廃棄がされる予定がある場合においては、当該海域においてされた、又はされる予定の海底下廃棄の全体計画の概要を記載した書面