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特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 第六条 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請手続の細目)

平成十九年環境省令第二十三号府省令
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請手続の細目)

第六条

第一条及び前二条に定めるもののほか、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。

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