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特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 第十七条

平成十九年環境省令第二十三号府省令

第十七条

第十九条の二第一項本文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
  2. 海底及びその下の形質の変更を行う指定海域の名称
  3. 海底及びその下の形質の変更の内容
  4. 海底及びその下の形質の変更の完了予定日
  5. 海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスへの影響の程度
  6. 海底及びその下の形質の変更が完了するまでの間、当該海底及びその下の形質の変更に伴って特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じていないことを確認するために実施する監視の概要
  7. 海底及びその下の形質の変更の施行中に特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合において、当該障害の拡大又は発生を防止するために講ずる措置の概要

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