(指定海域内における届出を要しない行為)
第十八条
法第十九条の二第一項第三号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の規定による免許を受けた者が行う当該免許に係る埋立及び国が同法第四十二条第一項の規定に基づき承認を受けて行う埋立
- 二
- 三港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域の管理、同条第五項に規定する港湾施設又は同条第六項の規定により港湾施設とみなされた施設に関する工事及び同条第八項に規定する開発保全航路の開発又は保全に関する工事
- 四森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業に係る行為
- 五道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の管理
- 六飛行場又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設の管理又はこれに関する工事
- 七
- 八自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第一号に規定する自然公園の管理
- 九法第三条第十四号に規定する廃油処理施設に関する工事
- 十
- 十一海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第七条第一項の沿岸水産資源開発計画に基づく水産動植物の増殖又は養殖のための施設の新築、改築又は増築
- 十二鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設、同法第三十三条第一項第三号の索道施設若しくは軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設の管理又はこれらに関する工事
- 十三水産業に関する技術の研究開発を目的として行う工事その他の行為
- 十四水産業生産基盤としての共同利用施設の整備に係る行為
- 十五海水、水産業用水等を取水、送水及び配水するための施設の整備に係る行為
- 十六第二号、第十一号及び前三号に掲げるもののほか、水産動植物の採捕又は養殖のために行う行為
- 十七第二号、第三号及び前号に掲げるもののほか、海底の清掃に係る行為
- 十八気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のために行う行為
- 十九航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設に関する工事
- 二十投錨その他の船舶の停泊のために行う行為
- 二十一船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置のために行う行為
- 二十二第十八号から前号までに掲げるもののほか、海上保安庁が海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)に基づいて行う業務
- 二十三環境の状態に関する調査のための測定機器等の設置及び試料の採取に係る行為(海底及びその下の掘削を伴わないものに限る。)
- 二十四前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為