(海底及びその下の形質の変更の施行方法に関する基準)
第二十一条
法第十九条の二第四項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる要件を満たすとともに、当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであることとする。
- 一海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスを海洋に漏出させるおそれのないものであること。
- 二特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害を防止する地質構造を変化させないものであること。
- 三海底及びその下の形質の変更を行う指定海域及びその周辺に設置された特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の用に供する設備の機能を損なうおそれのないものであること。
- 四海底及びその下の形質の変更の施行中に当該海底及びその下の形質の変更に伴って特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じていないことを確認するために監視を実施するものであること。
- 五海底及びその下の形質の変更の施行中に当該海底及びその下の形質の変更に伴って特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合には、当該障害の拡大又は発生を防止するために必要な措置を講ずるものであること。