(非常災害のために必要な応急措置として海底及びその下の形質の変更をした者の届出) 第二十条 前条の規定は、法第十九条の二第三項の届出について準用する。この場合において、前条第一項第六号中「完了日又は完了予定日」とあるのは、「完了日」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗