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複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成十三年経済産業省令第八十一号
府省令
· 条文 25 件 ·
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複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(原材料の工夫)
第二条
(構造の工夫)
第三条
(処理に係る安全性の確保)
第四条
(安全性等の配慮)
第五条
(技術の向上)
第六条
(事前評価)
第七条
(情報の提供)
第八条
(原材料の工夫)
第九条
(構造の工夫)
第十条
(処理に係る安全性の確保)
第十一条
(事前評価)
第十二条
(健全性等の確保)
第十三条
(準用)
第十四条
(原材料の工夫)
第十五条
(構造の工夫)
第十六条
(処理に係る安全性の確保)
第十七条
(知識の向上)
第十八条
(事前評価)
第十九条
(準用)
第二十条
(原材料の工夫)
第二十一条
(構造の工夫)
第二十二条
(処理に係る安全性の確保)
第二十三条
(事前評価)
第二十四条
(健全性等の確保)
第二十五条
(準用)