(原材料の工夫)
第八条
複写機の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料が使用された駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置の採用その他の措置を講ずるものとする。
複写機の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料が使用された駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置の採用その他の措置を講ずるものとする。