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複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十三条 (準用)

平成十三年経済産業省令第八十一号府省令
(準用)

第十三条

第四条第五条及び第七条の規定は、修理事業者に準用する。この場合において、第四条中「前三条」とあるのは「第八条から第十条まで」と読み替えるものとする。

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