(安全性等の配慮) 第四条 製造事業者は、前三条に規定する取組により複写機に係る再生部品の利用を促進する際には、複写機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗