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複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条 (安全性等の配慮)

平成十三年経済産業省令第八十一号府省令
(安全性等の配慮)

第四条

製造事業者は、前三条に規定する取組により複写機に係る再生部品の利用を促進する際には、複写機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

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