(準用) 第二十五条 第四条、第七条及び第十七条の規定は、賃貸事業者に準用する。この場合において、第四条中「前三条」とあるのは「第二十条から第二十二条まで」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗