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複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二十五条 (準用)

平成十三年経済産業省令第八十一号府省令
(準用)

第二十五条

第四条第七条及び第十七条の規定は、賃貸事業者に準用する。この場合において、第四条中「前三条」とあるのは「第二十条から第二十二条まで」と読み替えるものとする。

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