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複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
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複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十七条 (知識の向上)
平成十三年経済産業省令第八十一号
府省令
(知識の向上)
第十七条
輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。
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