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複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十八条 (事前評価)

平成十三年経済産業省令第八十一号府省令
(事前評価)

第十八条

輸入販売事業者は、自ら輸入した複写機の販売に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、第十四条から第十六条までに規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。

2輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

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