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複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十六条 (処理に係る安全性の確保)

平成十三年経済産業省令第八十一号府省令
(処理に係る安全性の確保)

第十六条

輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた複写機を自ら輸入して販売することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。

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