(処理に係る安全性の確保) 第十六条 輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた複写機を自ら輸入して販売することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗