(構造の工夫)
第十五条
輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置がなされた複写機を自ら輸入して販売するものとする。
2輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置がなされた複写機を自ら輸入して販売するものとする。