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複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十四条 (原材料の工夫)

平成十三年経済産業省令第八十一号府省令
(原材料の工夫)

第十四条

自ら輸入した複写機の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置がなされた複写機を自ら輸入して販売するものとする。

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